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定款に定めておけば任期の最長は10年で、登記変更手数料や選任手続きの手間も省けるのですが、何かトラブルが発生し取締役を解任したい場合、株主総会を招集のうえ、解任決議が必要となります。
また合理的な理由なく解任すると残りの任期分の報酬を損害賠償として請求される可能性もあります。それだけリスクを背負う事にもなりかねません。
役員任期の決め方(案)
・ 出資・役員ともにご自身のみで、近い将来に役員の増員や出資を仰ぐこともない場合は任期10年でも良いでしょう
・ 複数の出資者・役員がいる場合は費用はかかりますが任期を短めに設定する方をおすすめ致します
・ 出資・役員ともに身内のみの場合でも、何もトラブルが起きないとは言い切れません。仲がこじれた場合も考え、で
きる限り任期を短めに設定する方をおすすめ致します
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