よくあるご質問

Q1.

設立するまでの期間はどれくらい日にちかかりますか?

A1.

書類が全て揃い依頼を受けてから、定款認証、法務局へ書類を提出するまで約10日~2週間前後です。お急ぎでしたら対応致します、ご相談下さい。 

 

Q2.

資本金を振込む口座は誰の口座に?

A2.

発起人個人口座に預け入れてください。残高は証明になりません。預け入れの金額が資本金証明となります。

個人口座は既存の口座で構いません。発起人が複数の場合、どなたか1人の口座に預け入れていただきます。 

 

Q3.

資本金は1円でも良いですか?

A3.
1円でも会社を設立することは可能です。

が、開業時運転資金として軌道にのるまでの運転資金は実態として必要になります。資本金があまりに少額ですと運転資金が足りなくなり、決算時に債務超過になりかねませんので、あまりおすすめできません。

 

Q4.

決算期はいつにすればよいですか?

A4.
とくに縛りはありません。事業の繁忙期を避けた方が無難でしょう。

 

Q5.

取締役は1名でも良いですか?

A5.

1名でも良いですが株式譲渡制限の規定を設ける必要があります。

 

株式譲渡制限会社 取締役会 取締役 監査役
該当する(会社の機関設計が柔軟にできる)

設置しない

1名以上 任意
該当する(会社の機関設計が柔軟にできる) 設置する 3名以上 必須

該当しない 

(従来どおり取締役会と監査役の設置が必要)

必須 3名以上 必須

 

※株式譲渡制限会社とは・・・全ての株式の譲渡について、会社の承認を必要とする旨の定めを定款に置いている株式会社のことです。 

 

Q6.

役員の最適な任期は?

A6.
定款に定めておけば任期の最長は10年で、登記変更手数料や選任手続きの手間も省けるのですが、何かトラブルが発生し取締役を解任したい場合、株主総会を招集のうえ、解任決議が必要となります。
また合理的な理由なく解任すると残りの任期分の報酬を損害賠償として請求される可能性もあります。それだけリスクを背負う事にもなりかねません。

役員任期の決め方(案)

・ 出資・役員ともにご自身のみで、近い将来に役員の増員や出資を仰ぐこともない場合は任期10年でも良いでしょう。

・ 複数の出資者・役員がいる場合は費用はかかりますが任期を短めに設定する方をおすすめ致します。

・ 出資・役員ともに身内のみの場合でも、何もトラブルが起きないとは言い切れません。仲がこじれた場合も考え、できる限り任期を短めに設定する方をおすすめ致します。

 

Q7.

設立後はどのように経理すれば良いですか?

A7.

先ず、税務署、市(区)役所、県(都)税事務所に開業届出書の提出が必要となります。設立からのながれで弊社でも受けております。

 

経理については、eスキャン会計、自計化(ソフト導入)、代行・・・経理のやり方も会社によって様々です。弊社の専門とする分野ですのでお気軽にご相談下さい。 

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